この記事の結論
- 移行は 要件確認 → 特定技能側の準備 → 在留資格変更許可申請 → 許可後に就労という流れです。
- 育成就労の3年間で 技能評価試験・日本語A2相当(≒N4)を満たしておくのが前提です。
- 3年目の早い段階から 在留期限から逆算して申請準備を始めるのが安全です。
移行手続きの全体フロー
育成就労から特定技能1号への移行は、在留資格の変更を伴う手続きです。実務上の流れは次のとおりです。
- 要件充足の確認:技能評価試験の合格、日本語A2相当(≒N4)の到達など、特定技能1号の要件を満たしているか確認。
- 特定技能側の準備:雇用契約・賃金(同等以上)の整備、特定技能の支援計画など受入れ体制を準備。
- 在留資格変更許可申請:在留期限内に、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う。
- 許可・就労開始:許可後、特定技能1号として就労を継続。
このキャリアの全体像(2号・永住まで)は「育成就労から特定技能へ|3年後のキャリアパス」で解説しています。本記事は手続き実務に絞っています。
移行の前提となる要件
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 技能 | 分野の技能評価試験の合格など、特定技能1号の技能水準を満たすこと。 |
| 日本語 | A2相当(≒JLPT N4相当)の到達。育成就労の3年間で計画的に達成。 |
| 分野の整合 | 育成就労の分野・業務区分と、移行先の特定技能分野が整合すること。 |
| 雇用条件 | 賃金が日本人と同等以上であるなど、特定技能の基準を満たすこと。 |
日本語の段階基準は「日本語要件(A1→A2)」を参照してください。
必要書類の目安
- 在留資格変更許可申請書
- 本人の要件充足を示す資料(技能評価試験の結果、日本語の証明など)
- 雇用契約書・賃金に関する資料
- 受入企業の体制・事業に関する資料
- 特定技能の支援計画に関する資料
注意|要件・書類・移行の取扱いは確定情報を確認
育成就労で満たした水準が特定技能1号の要件として扱われる範囲や、必要書類・様式は分野別運用方針・省令で確定予定です。本記事は2026年5月31日時点の実務目線の整理であり、申請時は必ず出入国在留管理庁(ISA)の最新の要件・様式をご確認ください。
逆算スケジュール
移行は在留期限が区切りになるため、3年目の早い段階から逆算して動きます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3年目 前半 | 技能評価試験・日本語の到達状況を確認。未達なら受験計画を前倒し。 |
| 3年目 中盤 | 雇用契約・賃金・支援計画など特定技能側の準備を進める。 |
| 在留期限の前 | 在留資格変更許可申請を提出。余裕をもって申請する。 |
つまずきやすいポイント
- 試験の取りこぼし:3年目に試験が集中し、不合格だと再受験の時間が足りない。早めの受験を。
- 日本語の未達:A2相当に届かず移行できない。1〜2年目から計画的に学習支援を。
- 書類の不備:賃金や支援計画の資料が不十分で差し戻し。事前にチェックを。
- 期限ぎりぎりの申請:在留期限直前だと不備対応の余裕がない。逆算で前倒し。
3年後の移行、いまから逆算しませんか? 要件確認から在留資格変更許可申請の準備まで、移行手続きを伴走で支援します。
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CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、育成就労から特定技能1号への移行を、要件確認・受験計画・在留資格変更許可申請の準備・特定技能の支援計画まで一貫してご支援します。育成就労の監理支援と特定技能の登録支援の両機能で、移行時に窓口が途切れないのが強みです。にしむらグループ介護施設・関連医療法人で約56名規模の外国人材を運用してきた一次情報をもとに、現場の実態に即した移行プランをご提案します。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。
よくあるご質問
Q. 育成就労から特定技能1号への移行はどんな流れですか?
大きくは、①技能・日本語の要件充足を確認、②受入れに向けた支援計画など特定技能側の準備、③在留資格変更許可申請、④許可後に特定技能1号として就労、という流れです。育成就労の3年間の育成を通じて要件を満たしておくことが前提になります。
Q. 移行に試験は必要ですか?
育成就労の中で技能評価試験と日本語(A2相当=N4相当)の到達を計画的に満たすことで移行につなげる設計です。育成就労で満たした水準が特定技能1号の要件として扱われる範囲は分野別に定まるため、自社の分野での取扱いを最新の運用方針で確認する必要があります。
Q. 必要書類には何がありますか?
在留資格変更許可申請書、本人の要件充足を示す資料(技能・日本語)、雇用契約・賃金に関する資料、受入企業の体制を示す資料、特定技能の支援計画などが想定されます。書類の詳細は出入国在留管理庁の最新の様式でご確認ください。
Q. 移行手続きはいつから準備すべきですか?
育成就労3年目の早い段階から、技能評価試験の受験計画と日本語の到達状況を確認し、在留期限から逆算して申請準備を始めるのが安全です。期限ぎりぎりだと、試験の再受験や書類不備で間に合わないリスクがあります。
Q. 自社だけで手続きできますか?
可能ですが、在留資格変更許可申請や支援計画の準備は専門性が高く、不備による差し戻しも起こりがちです。監理支援機関・登録支援機関と連携すると、要件確認から書類準備までを分担でき、移行を確実に進められます。
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監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ74年 / 名誉領事館認定
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