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Guide / 制度改正

育成就労計画の事前申請
(2026年9月1日開始)チェックリスト

育成就労計画の認定は外国人材の入国の前提。事前申請の受付は2026年9月1日開始の見込みです。計画に盛り込む項目・認定までの流れ・差し戻し例をチェックリストで整理しました。

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この記事の結論

  • 育成就労計画の認定は入国の前提。事前申請の受付は 2026年9月1日 開始の見込みです。
  • 計画には 分野・業務区分/技能目標/日本語教育(A1→A2)/賃金(同等以上・定期昇給)/人数枠 を整合的に記載します。
  • 施行(2027年4月1日)後すぐの入国を狙うなら、2026年9月の事前申請に間に合わせる逆算が必要です。

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 監修:西村(大名古屋ミャンマー名誉領事・株式会社にしむら 会長) / 最終更新日:2026年5月29日

育成就労計画とは(認定が入国の前提)

育成就労計画は、受入企業が「3年間でどの技能・日本語水準まで外国人材を育成するか」を示す計画です。技能実習の「技能実習計画」に相当し、この計画の認定が外国人材の受入れ(入国)の前提になります。認定を受けて初めて、在留資格認定証明書(COE)の申請に進めます。

育成就労は原則3年間で特定技能1号の水準まで育成し、特定技能1号→2号へとつなぐ「キャリアの入口」として設計されています。そのため計画には、入口(入国時)と出口(育成終了時)の目標を、技能と日本語の両面で整合的に描くことが求められます。

事前申請はいつから?(2026年9月1日)

施行は2027年4月1日ですが、育成就労計画の事前申請2026年9月1日に受付が始まる見込みです。施行前に計画認定を得ておけば、施行後すぐにCOE申請へ進め、初年度からの入国に間に合わせやすくなります。

時期できごと
2026年4月15日監理支援機関の許可申請 受付開始(見込み)
2026年9月1日育成就労計画の事前申請 受付開始(見込み)
2027年4月1日施行/COE申請の受付開始

POINT|「事前」に出せる意味
事前申請を活用すれば、施行を待たずに計画認定の手続きを進められます。初年度入国を目指す企業は、2026年9月の受付開始に合わせて計画を仕上げておくことが、出遅れを防ぐ鍵になります。

計画に盛り込む項目チェックリスト

育成就労計画に整合的に記載する主な項目です。一つでも欠ける・矛盾すると差し戻しの要因になります。

  • 分野・業務区分の選定:対象17分野のどれに該当し、どの業務区分で受け入れるか。
  • 技能目標:1年目・3年目の技能評価試験の受験・合格計画(特定技能1号水準への到達)。
  • 日本語教育計画:入国時A1相当(≒N5)→育成終了時A2相当(≒N4)への到達計画と、入国前後の教育内容。
  • 賃金:日本人と同等以上の水準と、その根拠。定期昇給など適正な賃金構造。
  • 受入人数枠:常勤職員数に応じた上限の範囲内であること。
  • 受入れ・支援体制:住居、生活支援、相談体制、連携する監理支援機関。

賃金要件・日本語要件の詳細は、「育成就労の日本語要件(A1→A2)」「育成就労の費用と総コスト比較」もあわせてご確認ください。

認定までの流れと審査のポイント

  1. 分野・業務区分の確定:自社の業務が対象17分野・業務区分のどこに当たるかを特定。
  2. 監理支援機関との計画作成:技能目標・日本語教育計画・賃金・人数枠を整合的に設計。
  3. 事前申請の提出:受付開始(2026年9月1日見込み)以降に申請。
  4. 審査・認定:要件審査を経て認定。施行後にCOE申請へ。

審査では、技能目標と日本語教育計画が3年間のスケジュールとして矛盾していないか、賃金が同等以上の根拠を伴っているかが見られる方向です。

よくあるNG・差し戻し例

差し戻し要因対策
賃金が「同等以上」の根拠を示せていない同種業務の日本人の賃金水準と比較した根拠資料を用意し、定期昇給の設計も示す。
技能目標と日本語計画が非整合1年目・3年目の試験計画と日本語A1→A2の到達時期を時系列で揃える。
受入人数が上限超過常勤職員数に応じた人数枠を事前に計算して範囲内に収める。
業務区分が運用方針と不一致分野別運用方針に沿った業務区分を選定する。

注意|様式・項目の細目は確定情報を確認
育成就労計画の様式・記載項目・認定基準の細目は省令・運用要領で確定予定です。本記事は2026年5月30日時点の公表情報に基づく整理であり、申請時は必ず出入国在留管理庁(ISA)の最新の様式・要領をご確認ください。転籍要件の「就労期間(多くの分野で1年・一部で2年とする案)」など流動的な論点も、確定情報での再確認が必要です。

事前申請から逆算したスケジュール

初年度入国を狙うなら、2026年9月の事前申請から逆算して動く必要があります。全体スケジュールは「移行スケジュール完全ガイド」で、監理支援機関の選定は「監理支援機関の許可申請ガイド」で詳しく解説しています。

育成就労計画の作成、どこから手をつければ? 分野・業務区分の特定から賃金設計・日本語教育計画まで、計画作成を個別にサポートします。

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CSTMの支援

CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、育成就労計画の作成から賃金設計・日本語教育計画・受入後の定着支援までを一貫してサポートします。にしむらグループ介護施設・関連医療法人で約56名規模の外国人材を運用してきた一次情報があり、現場で「差し戻されない計画」の勘所を押さえています。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。事前申請(2026年9月1日見込み)に間に合わせたい企業様は、お早めにご相談ください。

よくあるご質問

Q. 育成就労計画の事前申請はいつから始まりますか?

育成就労制度は2027年4月1日施行で、受入企業による育成就労計画の事前申請の受付は2026年9月1日に開始される見込みです。施行前に計画認定を得ておくことで、施行後すぐの入国手続き(COE申請)に進めます。具体的な受付開始日・申請方法は出入国在留管理庁(ISA)の最新情報でご確認ください。

Q. 育成就労計画とは何ですか?なぜ必要ですか?

育成就労計画は、3年間でどの技能・日本語水準まで育成するかを示す計画で、その認定が外国人材の受入れ(入国)の前提になります。技能実習の「技能実習計画」に相当し、分野・業務区分、技能目標、日本語教育計画、賃金、受入人数などを盛り込みます。

Q. 計画にはどんな項目を書きますか?

主に、①分野・業務区分の選定、②技能目標(1年目・3年目の技能評価試験の計画)、③日本語教育計画(入国時A1相当→育成終了時A2相当)、④賃金(日本人と同等以上・定期昇給)、⑤受入人数枠(常勤職員数に応じた上限)などです。これらを整合的に記載する必要があります。

Q. 事前申請でよくある差し戻し・NG例はありますか?

賃金が「日本人と同等以上」の根拠を示せていない、技能目標と日本語教育計画が3年間のスケジュールとして整合していない、受入人数が常勤職員数に対する上限を超えている、業務区分の選定が分野別運用方針と合っていない、などが想定される差し戻し要因です。事前に監理支援機関と確認することで回避しやすくなります。

Q. 計画作成は自社だけで行う必要がありますか?

いいえ。許可を得た監理支援機関と連携して作成するのが一般的です。CSTMは監理団体+登録支援機関の両保有で、計画作成から賃金設計・日本語教育計画・受入後の定着支援まで一貫してサポートします。

育成就労計画の作成、CSTMにご相談ください

監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ75年 / 名誉領事館認定
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