この記事の結論
- 育成就労計画の認定は入国の前提。事前申請の受付は 2026年9月1日 開始の見込みです。
- 計画には 分野・業務区分/技能目標/日本語教育(A1→A2)/賃金(同等以上・定期昇給)/人数枠 を整合的に記載します。
- 施行(2027年4月1日)後すぐの入国を狙うなら、2026年9月の事前申請に間に合わせる逆算が必要です。
育成就労計画とは(認定が入国の前提)
育成就労計画は、受入企業が「3年間でどの技能・日本語水準まで外国人材を育成するか」を示す計画です。技能実習の「技能実習計画」に相当し、この計画の認定が外国人材の受入れ(入国)の前提になります。認定を受けて初めて、在留資格認定証明書(COE)の申請に進めます。
育成就労は原則3年間で特定技能1号の水準まで育成し、特定技能1号→2号へとつなぐ「キャリアの入口」として設計されています。そのため計画には、入口(入国時)と出口(育成終了時)の目標を、技能と日本語の両面で整合的に描くことが求められます。
事前申請はいつから?(2026年9月1日)
施行は2027年4月1日ですが、育成就労計画の事前申請は2026年9月1日に受付が始まる見込みです。施行前に計画認定を得ておけば、施行後すぐにCOE申請へ進め、初年度からの入国に間に合わせやすくなります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可申請 受付開始(見込み) |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の事前申請 受付開始(見込み) |
| 2027年4月1日 | 施行/COE申請の受付開始 |
POINT|「事前」に出せる意味
事前申請を活用すれば、施行を待たずに計画認定の手続きを進められます。初年度入国を目指す企業は、2026年9月の受付開始に合わせて計画を仕上げておくことが、出遅れを防ぐ鍵になります。
計画に盛り込む項目チェックリスト
育成就労計画に整合的に記載する主な項目です。一つでも欠ける・矛盾すると差し戻しの要因になります。
- 分野・業務区分の選定:対象17分野のどれに該当し、どの業務区分で受け入れるか。
- 技能目標:1年目・3年目の技能評価試験の受験・合格計画(特定技能1号水準への到達)。
- 日本語教育計画:入国時A1相当(≒N5)→育成終了時A2相当(≒N4)への到達計画と、入国前後の教育内容。
- 賃金:日本人と同等以上の水準と、その根拠。定期昇給など適正な賃金構造。
- 受入人数枠:常勤職員数に応じた上限の範囲内であること。
- 受入れ・支援体制:住居、生活支援、相談体制、連携する監理支援機関。
賃金要件・日本語要件の詳細は、「育成就労の日本語要件(A1→A2)」と「育成就労の費用と総コスト比較」もあわせてご確認ください。
認定までの流れと審査のポイント
- 分野・業務区分の確定:自社の業務が対象17分野・業務区分のどこに当たるかを特定。
- 監理支援機関との計画作成:技能目標・日本語教育計画・賃金・人数枠を整合的に設計。
- 事前申請の提出:受付開始(2026年9月1日見込み)以降に申請。
- 審査・認定:要件審査を経て認定。施行後にCOE申請へ。
審査では、技能目標と日本語教育計画が3年間のスケジュールとして矛盾していないか、賃金が同等以上の根拠を伴っているかが見られる方向です。
よくあるNG・差し戻し例
| 差し戻し要因 | 対策 |
|---|---|
| 賃金が「同等以上」の根拠を示せていない | 同種業務の日本人の賃金水準と比較した根拠資料を用意し、定期昇給の設計も示す。 |
| 技能目標と日本語計画が非整合 | 1年目・3年目の試験計画と日本語A1→A2の到達時期を時系列で揃える。 |
| 受入人数が上限超過 | 常勤職員数に応じた人数枠を事前に計算して範囲内に収める。 |
| 業務区分が運用方針と不一致 | 分野別運用方針に沿った業務区分を選定する。 |
注意|様式・項目の細目は確定情報を確認
育成就労計画の様式・記載項目・認定基準の細目は省令・運用要領で確定予定です。本記事は2026年5月30日時点の公表情報に基づく整理であり、申請時は必ず出入国在留管理庁(ISA)の最新の様式・要領をご確認ください。転籍要件の「就労期間(多くの分野で1年・一部で2年とする案)」など流動的な論点も、確定情報での再確認が必要です。
事前申請から逆算したスケジュール
初年度入国を狙うなら、2026年9月の事前申請から逆算して動く必要があります。全体スケジュールは「移行スケジュール完全ガイド」で、監理支援機関の選定は「監理支援機関の許可申請ガイド」で詳しく解説しています。
育成就労計画の作成、どこから手をつければ? 分野・業務区分の特定から賃金設計・日本語教育計画まで、計画作成を個別にサポートします。
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CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、育成就労計画の作成から賃金設計・日本語教育計画・受入後の定着支援までを一貫してサポートします。にしむらグループ介護施設・関連医療法人で約56名規模の外国人材を運用してきた一次情報があり、現場で「差し戻されない計画」の勘所を押さえています。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。事前申請(2026年9月1日見込み)に間に合わせたい企業様は、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
Q. 育成就労計画の事前申請はいつから始まりますか?
育成就労制度は2027年4月1日施行で、受入企業による育成就労計画の事前申請の受付は2026年9月1日に開始される見込みです。施行前に計画認定を得ておくことで、施行後すぐの入国手続き(COE申請)に進めます。具体的な受付開始日・申請方法は出入国在留管理庁(ISA)の最新情報でご確認ください。
Q. 育成就労計画とは何ですか?なぜ必要ですか?
育成就労計画は、3年間でどの技能・日本語水準まで育成するかを示す計画で、その認定が外国人材の受入れ(入国)の前提になります。技能実習の「技能実習計画」に相当し、分野・業務区分、技能目標、日本語教育計画、賃金、受入人数などを盛り込みます。
Q. 計画にはどんな項目を書きますか?
主に、①分野・業務区分の選定、②技能目標(1年目・3年目の技能評価試験の計画)、③日本語教育計画(入国時A1相当→育成終了時A2相当)、④賃金(日本人と同等以上・定期昇給)、⑤受入人数枠(常勤職員数に応じた上限)などです。これらを整合的に記載する必要があります。
Q. 事前申請でよくある差し戻し・NG例はありますか?
賃金が「日本人と同等以上」の根拠を示せていない、技能目標と日本語教育計画が3年間のスケジュールとして整合していない、受入人数が常勤職員数に対する上限を超えている、業務区分の選定が分野別運用方針と合っていない、などが想定される差し戻し要因です。事前に監理支援機関と確認することで回避しやすくなります。
Q. 計画作成は自社だけで行う必要がありますか?
いいえ。許可を得た監理支援機関と連携して作成するのが一般的です。CSTMは監理団体+登録支援機関の両保有で、計画作成から賃金設計・日本語教育計画・受入後の定着支援まで一貫してサポートします。
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