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Guide / 制度改正

監理支援機関の許可申請
(2026年4月15日開始)完全ガイド

育成就労で技能実習の「監理団体」に代わる監理支援機関。許可申請の受付は2026年4月15日開始の見込みです。監理団体との違い・許可要件・申請の流れ・受入企業の選び方を整理しました。

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この記事の結論

  • 育成就労では技能実習の「監理団体」に代わり 「監理支援機関」 が受入企業を監理・支援します。許可制です。
  • 許可申請の受付開始は 2026年4月15日 の見込み。技能実習の監理団体も 自動移行はされず、改めて許可申請が必要です。
  • 受入企業は「許可の有無」だけでなく、定着支援・母国語対応・特定技能への移行支援まで見て監理支援機関を選ぶことが重要です。

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 監修:西村(大名古屋ミャンマー名誉領事・株式会社にしむら 会長) / 最終更新日:2026年5月30日

監理支援機関とは(監理団体との違い)

育成就労制度では、技能実習の「監理団体」に代わる機関として「監理支援機関」が設けられます。受入企業(育成就労実施者)を監理しつつ、外国人材の育成・定着を支援する役割を担う、許可制の機関です。名称が「監理」だけでなく「監理支援」となっている点に、技能実習の反省を踏まえた「支援機能の強化」という制度の意図が表れています。

観点技能実習:監理団体育成就労:監理支援機関
対象制度技能実習育成就労
位置づけ許可制(一般/特定監理事業)許可制(改めて許可申請が必要)
主な役割実習の監理・監査受入企業の監理+外国人材の支援(定着・相談)
独立性受入企業からの独立性が必要中立性・独立性の確保がより重視される方向

重要|監理団体からの自動移行はされません
技能実習の監理団体であっても、監理支援機関へ自動でスライドすることはなく、改めて許可申請が必要です。受入企業側も「いま使っている監理団体が監理支援機関になるか」を早めに確認しておくと安心です。

許可申請はいつから?(2026年4月15日)

育成就労制度の施行は2027年(令和9年)4月1日で確定しています。これに先立ち、監理支援機関の許可申請の受付は2026年4月15日に開始される見込みです。施行前に許可を取得しておかなければ、施行後の初年度から受入企業を監理・支援できません。つまり監理支援機関にとっては「2026年が準備の年」になります。

時期できごと
2026年4月15日監理支援機関の許可申請 受付開始(見込み)
2026年9月1日受入企業の育成就労計画の事前申請 受付開始(見込み)
2027年4月1日育成就労制度 施行/在留資格認定証明書(COE)申請の受付開始

POINT|「2027年に考える」では遅い
監理支援機関の許可(2026年4月15日〜)が動き、続いて受入企業の育成就労計画の事前申請(2026年9月1日〜)が始まります。施行は2027年でも、企業の準備は2026年内に着手する必要があります。

許可要件の観点

許可要件の細目は省令で確定予定ですが、公表されている資料から、おおむね次のような観点で審査される方向と整理できます。

  • 中立性・独立性:受入企業から独立し、中立的な立場で監理・支援できること。
  • 支援体制:相談対応・生活支援・日本語学習支援などを適切に行える人員・体制があること。
  • 財政基盤:継続的に支援を行える財政的な裏付けがあること。
  • 外部監査・ガバナンス:外部の目によるチェックの仕組みが整っていること。
  • 役職員の適格性:欠格事由に該当しないこと。

注意|要件の細目は省令で確定予定
上記は公表資料からの大枠の整理です。許可基準・必要書類の細目は省令・運用要領で確定するため、申請を検討する際は必ず出入国在留管理庁(ISA)の最新情報をご確認ください。本記事の数値・日付は2026年5月30日時点の公表情報に基づきます。

申請の流れと必要書類

許可申請の一般的な流れは、技能実習の監理団体許可と同様、次のステップが想定されます。

  1. 体制・要件の整備:中立性・支援体制・財政基盤などを許可要件に合わせて整える。
  2. 申請書類の準備:定款・登記・財務資料・支援体制を示す書類・役職員名簿などを揃える。
  3. 許可申請の提出:受付開始(2026年4月15日見込み)以降に所管へ申請する。
  4. 審査・許可:要件審査を経て許可。許可後に受入企業の監理・支援を担える。

受入企業の立場では、これらをすべて自社で行う必要はありません。許可を得た監理支援機関と連携することで、育成就労計画の作成から受入れ後の支援までを分担できます。

登録支援機関との違い・兼ねる場合

「監理支援機関」と特定技能の「登録支援機関」は、よく混同されますが別の制度の機関です。

観点監理支援機関登録支援機関
対象制度育成就労特定技能(1号)
手続き許可制登録(届出)制
主な役割受入企業の監理+支援特定技能外国人への支援業務の受託

育成就労(最長3年)で育成した人材は、要件を満たせば特定技能1号へ移行し、さらに2号へとキャリアが続きます。育成就労の監理支援機関と特定技能の登録支援機関の両方の機能を持つ事業者と組めば、入口から定着・キャリア形成まで一貫した支援を受けやすくなります。両者の役割の詳細は「監理団体と登録支援機関の違い」もあわせてご覧ください。

良い監理支援機関を選ぶ基準

育成就労は本人意思による転籍が新設されるため、「採って終わり」ではなく「定着させ続ける」支援力が監理支援機関選びの核心になります。受入企業が確認すべき基準を挙げます。

  1. 許可の取得状況:監理支援機関としての許可を得ている(または取得予定が明確)か。
  2. 対象分野の知見:自社の分野・業務区分での受入れ実績・知見があるか。
  3. 母国語・夜間対応の相談体制:本人が安心して相談できる体制があるか。
  4. 定着支援(転籍防止)のノウハウ:処遇・キャリア提示・メンター制度など流出を防ぐ運用があるか。
  5. 特定技能への移行支援:育成就労→特定技能1号→2号まで見据えた支援ができるか。
  6. 費用の透明性:監理費・支援費の内訳が明確で、追加費用の説明があるか。

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CSTMの支援

CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、技能実習・特定技能・育成就労を横断的にサポートできる愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。にしむらグループ介護施設・関連医療法人で約56名規模の外国人材を運用してきた一次情報をもとに、4言語対応の母国語サポートやメンター制度を含む定着支援をご提供します。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されており、送出し・在留トラブル対応の公的パイプも強みです。「許可を持っているか」だけでなく「定着させ続けられるか」という視点から、貴社の受入体制づくりをご支援します。

よくあるご質問

Q. 監理支援機関の許可申請はいつから始まりますか?

育成就労制度は2027年4月1日施行で、これに先立ち監理支援機関の許可申請の受付は2026年4月15日に開始される見込みです。施行前に許可を得ておくことが、初年度からの受入れに必要になります。具体的な受付開始日・申請先は出入国在留管理庁(ISA)の最新情報でご確認ください。

Q. 技能実習の監理団体は自動的に監理支援機関になれますか?

いいえ。技能実習の監理団体であっても自動移行はされず、監理支援機関として改めて許可申請が必要です。これまでの実習監理の実績は審査で考慮されうるものの、新たな許可基準を満たして申請する必要があります。

Q. 監理支援機関と登録支援機関は何が違いますか?

監理支援機関は育成就労の受入企業を監理・支援する許可制の機関で、技能実習の「監理団体」に相当します。登録支援機関は特定技能の支援を担う届出制の機関です。育成就労→特定技能と人材のキャリアが続くため、両方の機能を持つ事業者だと一貫支援が受けやすくなります。

Q. 監理支援機関の許可要件にはどんなものがありますか?

受入企業からの独立性・中立性、支援を適切に行う体制(人員・財政基盤・相談体制)、外部監査の仕組みなどが求められる方向で整理されています。要件の細目は省令で確定予定のため、執筆時点では大枠としてご理解いただき、最新の確定内容はISAでご確認ください。

Q. 受入企業はどんな基準で監理支援機関を選べばよいですか?

許可の有無に加え、①対象分野の知見、②母国語での相談・夜間対応の体制、③定着支援(転籍防止)のノウハウ、④特定技能への移行まで見据えた支援、⑤費用の透明性、を確認することをおすすめします。育成就労は本人意思の転籍が新設されるため、定着支援に強い機関を選ぶことが流出防止につながります。

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監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ74年 / 名誉領事館認定
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