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Guide / Training Employment

育成就労制度とは
技能実習からの変更点を企業向けに完全解説

2027年に技能実習制度から移行予定の「育成就労制度」。 制度の目的・主要な変更点・移行スケジュール・対象業種・受入企業の準備事項を、現時点で公表されている情報に基づいてまとめます。

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育成就労制度とは(概要)

育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)は、2027年に技能実習制度に代わる新たな外国人受入制度として施行が予定されている制度です。 関連法案の成立後、施行までの間に詳細な運用基準・対象分野・移行スキームが順次整備されていく見込みです。

最大のポイントは、これまで 「技能移転(国際貢献)」を制度目的としてきた技能実習制度に対し、育成就労制度では「人材確保と育成」を制度目的として明確化している点です。 受入企業にとっては「外国人材を中長期的に育成し、戦力化する仕組み」として、より実態に近い制度になります。

POINT|本記事の前提
育成就労制度は2027年の施行に向けて詳細制度が整備中です。本記事は 現時点(2026年4月)で公表されている情報に基づく整理 であり、施行までの間に内容が更新される可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の発表をご確認ください。

なぜ技能実習制度を見直すのか

技能実習制度は、当初「開発途上国への技能移転による国際貢献」を主たる目的として設計されました。 一方で実態としては、多くの受入企業で「人材確保の手段」として活用されており、目的と実態の乖離が指摘されてきました。

また、転籍が原則認められない制度設計が、人権上の課題(労働者保護の観点)として国内外から指摘される場面も増えていました。 こうした背景から、政府の有識者会議で議論が進み、制度の目的を実態に合わせて見直し、労働者保護も強化する方向で育成就労制度への移行が決定されました。

主要な変更点

育成就労制度では、技能実習制度から以下のような点が変更される予定です。

項目技能実習制度(現行)育成就労制度(2027〜予定)
制度目的技能移転(国際貢献)人材確保と育成
転籍原則不可一定条件下で本人意思による転籍を許容
在留期間最大5年(1号〜3号)原則3年(特定技能1号への移行を想定)
受入分野技能実習対象職種特定技能と整合した分野へ再整理
監理団体監理団体(実習実施者を監理)監理支援機関として位置づけを再整備
送出機関各国の送出機関悪質な仲介排除・基準厳格化
日本語要件業種により基準あり就労前・就労中に段階的な日本語水準確保

注意:上記は施行までに詳細が確定する内容を含みます。 特に「転籍の条件」「監理支援機関の基準」「在留期間の運用」については、関連法令・告示の整備が継続中です。 受入企業様におかれては、施行直前の最終ガイドラインの確認が必須となります。

移行スケジュール

政府が公表している大まかな移行スケジュールは以下の通りです(執筆時点)。

  • 2025〜2026年:詳細制度の整備(運用基準・対象分野・転籍条件・監理支援機関基準)
  • 2027年:育成就労制度の施行開始(段階的)
  • 施行後数年間:技能実習制度からの経過措置期間(既存の実習生は順次完了/移行)

受入企業様にとっての行動タイミング
施行直前に慌てて対応するよりも、2026年中に「自社の受入計画と現行実習生の処遇」を整理しておくことをお勧めします。 監理団体・受入支援機関と連携して、新制度移行を見据えた採用・運用計画を立案する時期です。

対象分野(特定技能との整合)

育成就労制度の対象分野は、原則として 特定技能の対象分野と整合させる方向で議論が進んでいます。 これは、育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号という キャリアパスの一貫性を重視するためです。

既に拡大された特定技能の16分野(自動車運送業・林業・木材産業を含む)と整合する形で、対象分野が再整理される見込みです。 既存の技能実習職種から、育成就労分野に統合・再分類されるケースも生じます。

受入企業の準備事項

育成就労制度への移行に向けて、受入企業様で事前に整理しておくべき事項です。

① 既存の技能実習生の処遇整理

  • 現行制度下で受け入れている実習生の在留期限・帰国予定の確認
  • 特定技能1号への移行希望者の整理
  • 経過措置の適用範囲の把握

② 新規受入計画の見直し

  • 2027年以降の受入予定を、育成就労制度ベースで再設計
  • 対象分野の整合性確認(自社業務が育成就労分野に該当するか)
  • 監理団体/監理支援機関との関係整理

③ 労働環境・処遇の見直し

  • 転籍が一定条件下で認められる前提での処遇設計
  • 日本語学習支援・キャリアパス提示の仕組み
  • 定着支援体制の強化(外国人材の比較検討に耐える待遇)

④ 情報源の確保

  • 出入国在留管理庁・厚生労働省の最新発表のフォロー
  • 業界団体・監理団体・受入支援機関とのネットワーク
  • 育成就労制度に対応できる支援機関との関係構築

CSTMの移行支援

CSTMキャリアサポートは、にしむらグループとして特定技能・技能実習の双方で実績を持ち、グループ内介護施設で 合計19名+7名の外国人材を雇用してきました。 この受入経験をベースに、育成就労制度への移行に向けた以下の支援を提供します。

  • 制度改正の最新動向のご共有(メルマガ・打合せ)
  • 既存技能実習生の特定技能1号移行支援
  • 新規受入計画の育成就労ベースでの再設計
  • 監理団体・監理支援機関への対応相談
  • 処遇・転籍条件への対応コンサルティング

POINT|「人を紹介して終わり」ではなく、制度移行に伴走
CSTM はにしむらグループとして自社内でも外国人材を雇用しているため、受入企業様目線での課題が分かります。 制度改正の影響を一緒に整理し、御社の事業計画に合った受入戦略をご提案します。

よくあるご質問

Q. 育成就労制度はいつから施行されますか?

2027年に施行される予定で、技能実習制度から段階的に移行されます。 施行までの期間に詳細制度(対象分野・受入要件・送出機関基準など)が順次整備されていきます。

Q. 技能実習制度との最大の違いは何ですか?

制度目的が「技能移転(国際貢献)」から「人材確保と育成」へと明確化された点が最大の違いです。 これにより本人意思による転籍が一定の条件下で認められるなど、より労働者保護に配慮した制度設計になります。

Q. 既に技能実習生を受け入れている企業はどう対応すればよいですか?

既存の実習生の在留・処遇については経過措置が設けられる予定です。 新規受入は段階的に育成就労制度への移行となるため、監理団体・受入機関と連携しながら、制度移行スケジュールに沿った受入計画の見直しが必要です。

Q. 育成就労制度では転籍が認められるとのことですが、企業側にデメリットはありますか?

転籍は本人意思に基づき、一定条件下で認められる方向です。 企業側では「転籍されない処遇・職場環境を整える」ことが重要になります。 これは中長期的には外国人材の定着率向上につながり、結果的に企業にとってもプラスに働く設計と評価できます。

Q. 特定技能と育成就労、どちらを軸に考えるべきですか?

即戦力で長期確保したい場合は 特定技能、現地教育を含めて中長期的に育てたい場合は 育成就労が基本的な使い分けです。 実務上は両制度の組合せで運用する企業様が増える見込みです。初回相談で貴社に最適な組合せをご提案できます

育成就労制度への移行を見据えた採用計画は、CSTMにご相談ください

にしむらグループの自社受入経験と、特定技能・技能実習双方の実績で、
貴社の制度移行をスムーズに進めるご提案をいたします。

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