この記事の結論
- 育成就労は 2027年4月1日施行。技能実習では原則不可だった転籍が、本人意思による条件付き転籍として新設されます。
- 本人意思の転籍には 同一業務区分・一定期間の就労・日本語要件(A1〜A2相当)・技能基準の4条件が課されます。
- 育成投資した人材の流出リスクはありますが、転籍を前提に待遇を整えた企業ほど定着で競争優位を作れます。
転籍ルールの全体像
技能実習制度では転籍(受入先の変更)は原則として認められていませんでした。2027年4月1日施行の育成就労制度では、これが大きく見直され、転籍は「本人意思による条件付き転籍」と「やむを得ない事情による転籍」の2タイプに整理されます。それぞれ性質が異なるため、まず全体像を押さえましょう。
| タイプ | 内容 |
|---|---|
| 本人意思による転籍 | 技能実習では原則不可だった転籍が新設。同一業務区分内で、一定の条件(就労期間・日本語・技能基準)を満たした場合に本人の意思で転籍が可能に。 |
| やむを得ない事情による転籍 | 受入企業の倒産・ハラスメント・賃金未払い等、本人の責めによらない事情による転籍。従来より柔軟化される方向で整理。 |
注意|詳細は分野別に確定予定
最低就労期間や技能基準など、転籍条件の細目は分野別に省令等で確定予定です。本記事は公表されている大枠の整理であり、最新の確定情報は必ず出入国在留管理庁でご確認ください。
本人意思の転籍の条件
本人意思による転籍は、無条件で認められるわけではありません。次の条件をすべて満たすことが前提となります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①同一の業務区分 | 転籍先は同一の業務区分内であること。異なる分野・区分への転籍は対象外。 |
| ②一定期間の就労 | 同一の受入企業で一定期間の就労が必要。最低就労期間は分野別に設定される。 |
| ③日本語要件 | 日本語能力がA1〜A2相当の要件を満たすこと。 |
| ④技能基準 | 技能評価試験等で一定の技能基準を満たすこと。 |
POINT|「同一業務区分・期間・日本語・技能」の4点セット
本人意思の転籍はこれら4条件を満たして初めて可能になります。逆に言えば、就労期間が短いうちや要件未達の段階では本人都合の転籍は成立しません。
企業のメリットとデメリット
転籍の新設は、受入企業にとってメリットとデメリットの両面があります。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| メリット | これまで「失踪」という形で失われていた人材を、合法的な転職として受け止められる可能性が生まれる。受入側としても他社からの転籍人材を迎え入れられる。 |
| デメリット | 入国前教育や就労初期に育成投資した人材が、要件を満たした段階で他社へ流出するリスクがある。 |
流出を防ぐ5つの対応策
転籍が可能になる前提で、人材に「選ばれ続ける職場」を整えることが最大の流出対策です。CSTMが重視する5つの対応策を挙げます。
- 就労環境・処遇の改善:転籍が可能になる前提で、競合に流出しない待遇・労働環境に整える。
- キャリアパスの提示:育成就労→特定技能1号→2号→永住という長期の道筋を本人に明示する。
- 母国語サポート体制:相談・生活支援を母国語で行える体制を整える(CSTMは4言語対応)。
- メンター制度:先輩人材による定着支援(CSTMはグループ介護施設で19名のメンターを運用)。
- 就労期間別の離職率モニタリング:転籍要件を満たす時期を見据え、就労期間別に離職率を継続的に把握する。
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よくあるご質問
Q. 育成就労の転籍はいつから可能になりますか?
育成就労制度は2027年4月1日施行で、技能実習では原則不可だった転籍が「本人意思による条件付き転籍」として新設されます。実際に転籍が認められる時期や水準は分野別に省令等で確定予定のため、最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
Q. 本人意思の転籍にはどんな条件がありますか?
主な条件は、①同一の業務区分内であること、②一定期間の就労(最低就労期間は分野別に設定)、③日本語要件(A1〜A2相当)を満たすこと、④技能評価試験等の一定の技能基準を満たすこと、の4点です。すべてを満たして初めて本人意思の転籍が可能になります。
Q. やむを得ない事情の転籍とは何ですか?
受入企業の倒産、ハラスメント、賃金未払いなど、本人の責めによらない事情による転籍です。育成就労では従来より柔軟化される方向で整理されており、本人意思の転籍とは別枠で扱われます。
Q. 転籍で育成した人材が流出しないか心配です。
育成投資した人材が他社へ流出するリスクは確かにあります。一方で、これまで「失踪」として失われていた人材を合法的な転職として受け止められる面もあります。処遇改善やキャリアパス提示など、選ばれ続ける職場づくりが最大の対策です。
Q. 転籍を防ぐために企業は何をすべきですか?
就労環境・処遇の改善、育成就労→特定技能1号→2号→永住というキャリアパスの提示、母国語サポート体制やメンター制度の整備、就労期間別の離職率モニタリングが有効です。転籍が可能になる前提で待遇を整えた企業ほど、定着で競争優位を作れます。
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