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Guide / 制度改正

技能実習と育成就労の併用
経過措置3年の活用法【受入中企業向け】

2027年4月施行後も、約3年間の経過措置で技能実習と育成就労は併存します。在留中の実習生の扱い、併用期間にやるべきこと、移行の判断軸を、受入中の企業向けに整理しました。

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この記事の結論

  • 2027年4月施行後も 約3年間の経過措置で技能実習と育成就労は併存します。すぐに全員が切り替わるわけではありません。
  • 併用期間は 在留中の実習生ごとの棚卸し(在留期限・到達状況・移行先)が最優先タスクです。
  • 監理団体は監理支援機関へ 自動移行されず再申請が必要。両制度に対応できる事業者と組むと手続きがスムーズです。

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 監修:西村(大名古屋ミャンマー名誉領事・株式会社にしむら 会長) / 最終更新日:2026年5月30日

なぜ併存するのか(経過措置の趣旨)

技能実習制度は廃止され、育成就労へと移行します。ただし、施行日(2027年4月1日)に在留している技能実習生を一斉に切り替えると現場が混乱するため、施行後おおむね約3年間の経過措置が設けられます。この間は技能実習と育成就労が併存し、在留中の実習生は実習を継続(修了)するか、要件を満たして育成就労等へ移行するかが個別に整理されます。

在留中・新規・更新でどう変わるかは、「技能実習生はどうなる?3パターン」で詳しく解説しています。

経過措置の期間とイメージ

時期技能実習育成就労
〜2027年3月受入れ・実習継続(施行前)事前申請の準備
2027年4月〜在留中の実習生は経過措置で継続・修了施行。新規は育成就労で受入れ
〜2030年頃経過措置の中で順次終了育成就労へ一本化が進む

POINT|「併存=猶予」ではない
経過措置はあくまで移行の緩衝です。新規受入れは育成就労が基本になるため、併用期間中に育成就労での受入れ体制(計画・賃金・人数枠)を整えておく必要があります。

続ける/移すの判断軸

在留中の実習生について「技能実習を修了させるか」「育成就労へ移すか」は、次の軸で判断します。

  • 在留期限までの残り期間:残りが短ければ実習を修了し特定技能へ、長ければ育成就労への移行も選択肢。
  • 技能・日本語の到達状況:特定技能の要件に近いか、なお育成が必要か。
  • 特定技能への移行予定:実習→特定技能の王道ルートに乗せるか。
  • 本人の意向:長期就労・キャリア形成の希望。

併用期間に企業がやるべきこと

  1. 在留中の実習生の棚卸し:一人ずつ在留期限・到達状況・移行先(実習修了/特定技能/育成就労)を整理。
  2. 監督機関の確認:いまの監理団体が監理支援機関の許可(2026年4月15日申請開始見込み)を取るかを確認。
  3. 育成就労での新規受入れ準備:育成就労計画・賃金設計・人数枠を整える(事前申請は2026年9月1日開始見込み)。

注意|経過措置の細目は省令で確定予定
在留中の技能実習生の具体的な扱いや経過措置の期間・要件は、省令で確定予定です。本記事は2026年5月30日時点の公表情報に基づく整理であり、個別判断の際は必ず出入国在留管理庁(ISA)の最新情報をご確認ください。

在留中の実習生、誰をどう移す? 在留期限からの棚卸しと育成就労への移行プランを個別に整理します。

併用期間の進め方を無料相談する →

CSTMの支援

CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、技能実習・特定技能・育成就労を横断的にサポートできる愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。併用期間に欠かせない「在留中の実習生の棚卸し」から、育成就労への移行プラン、新規受入れの計画作成まで一貫してご支援します。にしむらグループ介護施設・関連医療法人で約56名規模の外国人材を運用してきた一次情報があり、代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。

よくあるご質問

Q. 2027年4月以降、いまの技能実習生はすぐ育成就労になりますか?

いいえ。施行後も約3年間の経過措置が設けられ、在留中の技能実習生は技能実習を継続(修了)するか、要件を満たして育成就労等へ移行するかを整理することになります。すぐに全員が切り替わるわけではなく、技能実習と育成就労がしばらく併存します。

Q. 経過措置の期間はどのくらいですか?

施行後おおむね約3年間の経過措置が想定されています。この間は技能実習と育成就労が併存し、在留期限や実習計画の進捗に応じて個別に扱われます。詳細は経過措置の省令で確定予定のため、最新情報は出入国在留管理庁(ISA)でご確認ください。

Q. 技能実習を続けるか、育成就労へ移すか、どう判断しますか?

在留期限までの残り期間、技能・日本語の到達状況、特定技能への移行予定、本人の意向などを踏まえて判断します。残り期間が短ければ実習を修了し特定技能へ、長く育成を続けるなら育成就労への移行を検討する、といった整理が考えられます。

Q. 併用期間に企業がやるべきことは何ですか?

①在留中の実習生ごとに在留期限と移行先を棚卸し、②監理団体が監理支援機関の許可を取るか確認、③育成就労での新規受入れの準備(計画・賃金・人数枠)、の3点が中心です。技能実習と育成就労で監督機関の手続きが異なるため、早めの棚卸しが重要です。

Q. 監理団体はそのまま使えますか?

技能実習の監理団体は、育成就労の監理支援機関へ自動移行されず、改めて許可申請が必要です。併用期間中も技能実習の監理は監理団体、育成就労の監理・支援は監理支援機関が担うため、両方に対応できる事業者と組むと手続きがスムーズです。

技能実習からの移行、CSTMにご相談ください

監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ74年 / 名誉領事館認定
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