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Guide / 助成金

人材開発支援助成金(外国人技能習得コース)
の申請ステップ

外国人材の日本語教育・技能習得に活用できる人材開発支援助成金を企業向けに解説。訓練計画届から支給申請までの申請ステップと注意点、育成就労の日本語要件対応での活用イメージを整理します。

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この記事の結論

  • 人材開発支援助成金は、雇用する労働者に 計画的な職業訓練 を行う事業主に、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する厚生労働省の制度です。
  • 外国人材の 日本語教育・技能習得 の訓練も対象になりうるもので、育成就労の日本語要件(A1→A2) 対応にも活用できる可能性があります。
  • 申請は 訓練計画届の事前提出 が前提。コース・助成率・上限は頻繁に改正されるため、最新は厚生労働省・労働局で必ず確認してください。

執筆者:CSTMキャリアサポート 採用支援チーム / 監修:西村(大名古屋ミャンマー名誉領事・株式会社にしむら 会長) / 最終更新日:2026年5月25日

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して職業訓練等を計画的に行う場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する厚生労働省の制度です。人材の能力開発を後押しすることを目的としており、外国人材の日本語教育・技能習得を目的とした訓練も対象になりうるものです。

ただし、本助成金は複数のコースで構成されており、コースの構成・対象・要件は年度によって変動します。外国人材の訓練に活用する場合も、どのコースが該当するか、どの訓練が対象になるかは、その時点の制度内容を前提に判断する必要があります。

注意|助成率・上限額・要件は頻繁に改正されます
コース構成・助成率・上限額・要件は頻繁に改正されます。具体的な助成率や金額はコース・年度によって異なるため本記事では断定せず、最新の内容は 厚生労働省および各都道府県労働局 で必ずご確認ください。社会保険労務士などの専門家への相談も推奨します。

外国人材の訓練での活用イメージ

外国人材の受入れにおいては、日本語教育や業務に必要な技能の習得が定着・戦力化のカギになります。これらを「計画的な訓練」として実施する場合に、人材開発支援助成金の活用を検討できる可能性があります。活用にあたっては、次のようなポイントを押さえておくことが大切です。

POINT|計画的な訓練であることが前提
訓練は「業務命令に基づく計画的なOFF-JT/OJT」であることが前提です。あわせて 訓練計画の事前届出 が必要で、就業規則・訓練規程等の整備が前提になる場合があります。

  • 訓練は業務命令に基づく計画的なOFF-JT/OJTとして設計する。
  • 訓練開始前に訓練計画の届出を行う必要がある。
  • 就業規則・訓練規程等の整備が前提になる場合がある。

申請ステップ(計画届→実施→支給申請)

外国人材の日本語教育・技能習得の訓練に活用する場合も、一般的な申請の流れは次のとおりです。最大のポイントは、訓練開始前に「訓練計画届」を提出する点です。

ステップ内容
①訓練計画の作成対象者・訓練内容・実施方法・期間などを定めた訓練計画を作成する。
②訓練計画届の提出訓練開始前に「訓練計画届」を労働局へ提出する。
③訓練の実施計画に沿って訓練を実施し、出勤簿・訓練記録等の書類を整備する。
④支給申請訓練終了後に、所定の様式・添付書類で「支給申請」を行う。
⑤審査・支給労働局の審査を経て、要件を満たすと認められた場合に支給される。

あらためて流れを整理すると、次のような順序になります。

  1. 訓練計画の作成:対象者・訓練内容・期間などを設計する。
  2. 訓練計画届の提出:訓練開始前に労働局へ提出する。
  3. 訓練の実施:出勤簿・訓練記録等を整備しながら計画どおり実施する。
  4. 支給申請:訓練終了後に支給申請を行う。
  5. 審査・支給:審査を経て支給される。

申請時の注意点

申請にあたっては、特に以下の点に注意が必要です。手続きの順序や期限を誤ると対象外になる場合があります。

  • 計画届の提出期限:訓練開始の一定日前までに提出する必要があります。
  • 必要書類の整備:出勤簿・訓練記録など、訓練の実施を確認できる書類を整えておきます。
  • 他の助成金との併給調整:同一の取組について重複受給は調整の対象となる場合があります。
  • 不正受給の禁止:実態と異なる申請は固く禁止されています。

注意|最新の要件は必ず公式情報で確認を
提出期限・必要書類・併給調整の取扱いはコース・年度により異なり、頻繁に改正されます。最新の内容は 厚生労働省・各都道府県労働局 で必ずご確認ください。社会保険労務士などの専門家に相談すると、手続きの確実性が高まります。

育成就労の日本語要件対応での活用

2027年4月に施行される育成就労制度では、入国前にA1相当、就労1年後にA2相当の日本語要件が求められます。これらの要件を満たすための入国前・入国後の日本語訓練に、人材開発支援助成金を活用できる可能性があります。

計画的な日本語学習支援を訓練として設計し、訓練計画届の提出など所定の手続きを踏むことで、育成就労に向けた日本語教育のコスト負担を軽減できる可能性があります。対象となるかどうかはその時点のコース・要件によるため、活用の可否は事前に労働局で確認してください。

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CSTMの支援

CSTMキャリアサポートは、監理団体(特定監理事業)と登録支援機関の両方を保有し、技能実習・特定技能・育成就労を横断的にサポートできる愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。にしむらグループ介護施設で計19名+7名、関連医療法人で約30名の外国人材を運用してきた一次情報をもとに、外国人材の日本語教育・技能習得の体制づくりから、訓練計画の設計・処遇設計までご支援します。助成金の具体的な可否・金額は最新を労働局等でご確認のうえ、専門家とも連携しながら進めます。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。

よくあるご質問

Q. 人材開発支援助成金は外国人材も対象になりますか?

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に計画的な職業訓練等を行う場合に訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度で、外国人材の日本語教育・技能習得の訓練も対象になりうるものです。ただしコースや要件は年度によって変動するため、対象となるかは最新の情報を厚生労働省・各都道府県労働局でご確認ください。

Q. 助成率や上限額はいくらですか?

助成率・上限額はコースや年度によって異なり、頻繁に改正されます。本記事では具体的な数値を断定せず、最新の助成率・上限額・要件は厚生労働省および各都道府県労働局で必ずご確認いただくことを推奨しています。社会保険労務士などの専門家への相談も有効です。

Q. 申請はどのような流れになりますか?

一般的には、①訓練計画の作成 ②訓練開始前に「訓練計画届」を労働局へ提出 ③訓練の実施(出勤簿・訓練記録等の整備)④訓練終了後に「支給申請」⑤審査・支給、という流れです。訓練開始前の計画届の提出が前提になる点に注意が必要です。

Q. 訓練計画届はいつまでに出せばよいですか?

計画届は訓練開始の一定日前までに提出する必要があります。提出期限を過ぎると対象外となる場合があるため、訓練の開始時期から逆算してスケジュールを組み、必要書類を早めに整備することが重要です。具体的な期限は最新の要領を労働局でご確認ください。

Q. どのような訓練が対象になりますか?

原則として、業務命令に基づく計画的なOFF-JT/OJTであることが前提です。日本語教育や技能習得の訓練も、計画的に実施し記録を整備できるものであれば活用できる可能性があります。就業規則・訓練規程等の整備が前提になる場合もあるため、事前の体制づくりが大切です。

Q. 育成就労の日本語要件への対応にも使えますか?

2027年4月に施行される育成就労制度では、入国前にA1相当、就労1年後にA2相当の日本語要件が求められます。入国前後の日本語訓練に人材開発支援助成金を活用できる可能性があり、計画的な学習支援の一手段となり得ます。対象可否は年度の要件を必ずご確認ください。

Q. 他の助成金と併用できますか?

同一の取組について複数の助成金を重複して受給することは併給調整の対象となる場合があります。また、不正受給は固く禁止されています。どの助成金を組み合わせられるかは制度ごとに異なるため、最新情報を労働局で確認し、専門家に相談することをおすすめします。

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監理団体+登録支援機関の両保有 / にしむらグループ74年 / 名誉領事館認定
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