1. 就労ビザの種類と転職可否
日本で働く外国人には様々な在留資格(ビザ)があります。在留資格の種類によって、転職の自由度は大きく異なります。まずは代表的なビザの種類と転職の可否を確認しましょう。
「就労ビザ」とは、日本で就労活動ができる在留資格の総称です。代表的なものとして「技術・人文知識・国際業務」「特定技能1号・2号」「技能実習」などがあります。それぞれ転職の自由度や手続きが異なるため、転職前に必ず自分の在留資格を確認してください。
| 在留資格 | 在留期間 | 転職の可否 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 1年・3年・5年 | ○(同種の業務範囲内で転職可) | 業務内容が変わる場合は在留資格変更申請が必要。転職後は就労資格証明書の取得を推奨。 |
| 特定技能1号 | 1年・6ヶ月・4ヶ月(通算最長5年) | ○(同一特定産業分野内で転職可) | 分野外への転職は原則不可。転職先の登録支援機関への切替手続きが必要。 |
| 特定技能2号 | 3年・1年・6ヶ月(更新制限なし) | ○(同一特定産業分野内で転職可) | 1号より自由度高。家族帯同可能。在留期間の更新制限なし。 |
| 技能実習(1〜3号) | 最長5年 | ×(原則転職不可) | 実習実施者との雇用が前提。倒産・法令違反等の場合のみ例外的に変更可能。 |
| 永住者 | 無期限 | ◎(職種・業種問わず完全自由) | 就労制限なし。転職に関する報告義務もなし。最も自由度が高い。 |
| 定住者 | 5年・3年・1年・6ヶ月 | ◎(職種・業種問わず自由) | 就労制限なし。在留期間内であれば自由に転職可能。 |
| 日本人・永住者の配偶者等 | 5年・3年・1年・6ヶ月 | ◎(職種・業種問わず自由) | 就労制限なし。離婚・死別時は在留資格変更手続きが必要になる。 |
| 高度専門職1号 | 5年 | △(ポイント要件を満たした上で変更可) | 転職時は在留資格変更申請または就労資格証明書の取得が必要。指定書の更新も要確認。 |
2. 転職前に確認すべき在留資格の注意点
転職活動を始める前に、自分の在留資格の状況を正確に把握することが重要です。以下の4点を必ず確認してください。
① 在留カードの有効期限
在留カードには有効期限があります。有効期限が近い場合は、転職活動と並行して更新申請の準備も進めましょう。在留カードの有効期限が切れた状態で働くことは不法就労になります。
② 現在の就労資格の活動範囲
「技術・人文知識・国際業務」などのビザには、就労できる活動範囲(職種・業務内容)が定められています。転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲外の場合、在留資格の変更申請が必要になります。
例えば、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ方が、飲食店での接客業務(単純労働)に転職することは原則できません。
③ 就労資格証明書の取得
転職後も同じ在留資格で働ける場合でも、就労資格証明書を取得しておくことを強く推奨します。就労資格証明書は、転職先での就労活動が在留資格の範囲内であることを証明する書類で、入国管理局で取得できます。
就労資格証明書がなくても転職自体はできますが、取得しておくと次回の在留期間更新がスムーズになります。また、転職先の会社に対して「適法に就労できる」ことの証明にもなります。
④ 転職先の業種・職種が許可される活動か
在留資格によっては、特定の業種・職種でしか働けない制限があります。特に「特定技能」は分野が限定されており、分野外への転職はできません。転職を考える前に入管法上の活動内容を確認しましょう。
3. 転職時の在留資格変更手続きの流れ
転職先の業務内容が現在の在留資格の活動範囲外になる場合、または転職によりビザの種類自体を変える必要がある場合、在留資格変更許可申請が必要です。手続きの流れを確認しましょう。
転職先が決まる
内定を受け取った後、雇用契約書・労働条件通知書を受領する
在留資格変更申請書類を準備する
申請書・パスポート・在留カード・雇用契約書・転職先の会社の書類(登記簿謄本等)など
出入国在留管理局に申請する
住所地を管轄する入管局の窓口またはオンライン申請で提出する
審査期間(約1〜3ヶ月)
この間は現在の在留資格で引き続き在留可能。審査期間中に在留期限が来る場合は「特定活動(継続就職活動)」への変更も検討する
許可通知の受領・在留カード交付
許可が下りたら新しい在留カードを受領し、転職先での就労を開始できる
就労資格証明書(転職先の業務内容が変わらない場合)
転職後も在留資格の活動範囲内で働ける場合、在留資格変更申請は不要です。ただし、就労資格証明書を取得しておくと、次回の更新がスムーズになります。就労資格証明書の申請に必要な書類は在留資格変更申請とほぼ同様です。
4. 特定技能・技能実習から別のビザへの変更
特定技能や技能実習のビザを持つ外国人が、他の在留資格に変更したい場合の注意点を解説します。
技能実習から特定技能1号への変更
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除で、特定技能1号に変更することができます。これが最も一般的な移行パターンです。ただし、対応する職種・業務が特定技能の対象分野に含まれている必要があります。
- 技能実習2号修了後、同一分野の特定技能1号への移行なら試験免除
- 異なる分野への移行は技能試験・日本語試験の合格が必要
- 在留資格変更許可申請が必要(出入国在留管理局へ申請)
- 登録支援機関のサポートを受けることを推奨
技能実習から「技術・人文知識・国際業務」への変更
技能実習修了後、大学・専門学校卒の資格やITエンジニアとしての経験がある方は「技術・人文知識・国際業務」へ変更できる可能性があります。ただし、在留資格の変更には高い専門性の証明が求められます。
特定技能1号から特定技能2号への移行
特定技能1号で5年間就労した後、対象分野であれば特定技能2号に移行できます。特定技能2号では在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も認められます。2号への移行には、所定の技能試験への合格が必要です。
特定技能から高度専門職への変更
高い日本語能力・学歴・職歴・年収などのポイントが70点以上あれば、特定技能から高度専門職ビザへの変更も可能です。高度専門職は活動の自由度が高く、長期滞在に向いています。
5. ビザ更新のタイミングと転職
在留期間の更新申請と転職のタイミングが重なる場合、注意が必要です。ここでは最適なタイミングの考え方を解説します。
在留期限が近いときの転職
在留期限の3ヶ月前以降は、在留期間の更新申請が可能になります。もし転職を考えているなら、転職先が決まってから更新申請するのがベストです。転職先の雇用契約書が添付できるため、審査がスムーズになります。
更新申請中に転職する場合
在留期間の更新申請中に転職した場合、申請書に記載した就労先情報と実態が異なるため、入管局から追加書類の提出を求められる可能性があります。申請中の転職が避けられない場合は、速やかに入管局へ変更の届出を行いましょう。
転職後の届出義務(就業先変更届)
在留資格の活動内容(就職先)が変わった場合、14日以内に出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出」を行う義務があります。この届出を怠ると、次回の在留期間更新の審査に影響する場合があります。
失業期間中の注意点
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザを持つ方が退職して無職になった場合でも、在留資格は直ちに失効しません。ただし、正当な理由なく就労資格に係る活動を3ヶ月以上行わない期間が続くと、在留資格の取消し対象になる可能性があります。転職活動中は求職中であることが分かる書類(求職活動の記録等)を保管しておきましょう。
6. よくあるビザトラブルと対策
実際に転職した外国人が経験するビザに関するトラブルとその対策を紹介します。
トラブル①:転職後に業務内容が変わっていたことが発覚
状況:エンジニアのビザで転職したが、実際の業務は単純作業が中心だった。
対策:入社前に業務内容の詳細を雇用契約書・業務委託契約書で必ず確認すること。在留資格の活動範囲と照合し、不明な点は入管局に事前相談しましょう。
トラブル②:在留期限を過ぎてしまった
状況:転職活動に集中するあまり、在留カードの更新を忘れてしまった。
対策:在留カードの有効期限をスマートフォンのカレンダーに登録し、3ヶ月前からリマインダーを設定する。更新申請は期限の2〜3ヶ月前から始めるのが理想です。
トラブル③:就労資格証明書を取得せず転職先でトラブル
状況:証明書なしで転職したが、転職先の会社から「本当に働けるの?」と疑われた。
対策:転職前に就労資格証明書を取得しておく。証明書があれば会社側も安心して採用できます。
トラブル④:転職先の業種が在留資格の範囲外だった
状況:特定技能1号(飲食料品製造)で転職しようとしたが、希望先がサービス業のため分野が異なりNGに。
対策:転職活動開始前に、自分の在留資格で働ける業種・分野を確認する。特定技能の場合は16分野に限定されているため、事前にCSTMや入管局に相談を。
トラブル⑤:前の会社を辞めてから転職先が決まらず3ヶ月超過
状況:就職活動が長引き、無職期間が3ヶ月を超えてしまった。
対策:在職中から転職活動を始めるのが理想。退職後に転職活動をする場合は、ハローワークへの登録や求職活動の記録を残すことで「活動していなかった」とみなされるリスクを減らせます。