この記事の結論
- ベトナムは特定技能・技能実習で 最大級の送出国の一つ。認定送出機関を通じた受入れが基本です。
- 近年は他の受入国との獲得競争や為替・現地事情などにより、採用環境が変化しているとされます(断定はできません)。
- 早期の関係構築・処遇改善・定着支援・複数ルートの確保で 「選ばれる企業」 になることが重要です。
ベトナム人材採用の概要
ベトナムは、特定技能・技能実習の双方において日本への主要な送出国の一つとされています。勤勉で手先が器用な人材が多いと言われ、製造・建設・介護・外食・農業など幅広い分野で活躍しています。日本に在留するベトナム人材は多く、コミュニティや支援基盤が各地に形成されている点も、受入れを検討する企業にとっての安心材料の一つです。
一方で、ベトナム人材の採用は「認定送出機関を通じた受入れが基本」という枠組みの中で進める必要があり、後述する近年の採用環境の変化にも目を向けながら計画を立てることが大切です。
送り出しの仕組み
ベトナムから人材を受け入れる場合、ベトナム政府に認定された送出機関を通じて候補者とつながるのが基本の仕組みです。送出機関は現地での募集・教育・選考のサポートを担い、日本側の受入企業や登録支援機関・監理団体と連携して手続きを進めます。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 現地募集・教育 | 認定送出機関が候補者を募集し、日本語・技能などの教育を実施。 |
| 選考・マッチング | 受入企業がオンライン面接などで選考し、雇用条件を確認。 |
| 契約・手続き | 雇用契約の締結、在留資格(特定技能1号)に関する手続きを実施。 |
| 入国・定着支援 | 入国後、登録支援機関が生活・職場面の支援を継続。 |
POINT|認定送出機関の確認を
ベトナムからの受入れでは、政府に認定された送出機関を通すことが基本です。費用構造や手続きの詳細は時期により変わるため、契約前に内容を丁寧に確認しましょう。
近年の採用環境の変化
近年、ベトナム人材を取り巻く採用環境は変化しているとされます。背景としては、韓国・台湾など他の受入国との人材獲得競争、為替の動向、現地の経済・雇用事情などが指摘されています。こうした要因により、これまでと同じ条件・進め方では候補者を確保しにくくなっている、と言われることがあります。
ただし、具体的な採用倍率や賃金・人数といった数値は時期や地域・分野によって大きく異なり、一律に語ることはできません。重要なのは、こうした変化があり得る前提で、早めに準備を進めておくことです。
ご注意ください
採用環境・制度・手続きは変動します。最新は送出機関・駐日ベトナム大使館・出入国在留管理庁でご確認ください。
選ばれる企業になる対策
採用環境が変化しているとされる中では、企業側が「選ばれる」工夫をすることが、ベトナム人材の安定的な確保につながると考えられます。以下のような取り組みが有効とされます。
- 早期の関係構築・送出機関との連携:信頼できる送出機関と早めに関係を築き、継続的に連携する。
- 処遇・住環境の改善:給与水準だけでなく、住居や生活サポートを含めた魅力ある条件を整える。
- 定着支援(母国語対応・キャリアパス):母国語での相談体制や、特定技能2号などを見据えたキャリアパスを示す。
- 複数ルートの確保:特定の国籍・送出機関に依存せず、複数の採用ルートを持っておく。
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ベトナム人材の採用を無料相談する →特定技能の要件と流れ
ベトナム人材を特定技能で受け入れる場合の基本的な要件は、他国籍と共通です。在留資格「特定技能1号」での受入れとなり、原則として日本語と技能の両面で一定の水準が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本語要件 | JLPT N4以上などの日本語能力が目安。分野により独自の試験が設けられる場合もあります。 |
| 技能要件 | 分野別の技能評価試験に合格。技能実習を良好に修了した場合は免除されることがあります。 |
| 在留資格 | 「特定技能1号」で通算最長5年の在留が可能。 |
| 雇用形態・報酬 | 直接雇用が原則。報酬は日本人と同等以上である必要があります。 |
| 支援体制 | 登録支援機関による生活・職場面の支援が義務づけられています。 |
これらの要件を満たしたうえで、前述の送出機関を通じた選考・契約・在留手続きを経て、入国・就労が始まります。要件や手続きの詳細は変わることがあるため、最新の情報は関係機関でご確認ください。
CSTMの支援
CSTMキャリアサポートは、ミャンマー・ネパール・中国・ベトナムの4言語に対応し、登録支援機関と監理団体の両方を保有している愛知・名古屋エリアでは数少ない事業者です。グループで約56名の外国人材を運用してきた一次情報をもとに、ベトナム人材の採用計画から処遇設計・母国語での定着支援までを一貫してご支援します。代表(西村会長)は大名古屋ミャンマー名誉領事に国から正式に認定されています。
よくあるご質問
Q. ベトナム人材の特定技能採用は、どの在留資格・要件が必要ですか?
在留資格「特定技能1号」での受入れが基本です。原則として日本語能力(JLPT N4以上などの水準)と分野別の技能評価試験の合格が求められます。技能実習を良好に修了した方は、試験が免除される場合もあります。
Q. ベトナムからの受入れはどのような流れになりますか?
ベトナム政府に認定された送出機関を通じて候補者とつながり、選考・雇用契約・在留資格の手続きを進めるのが基本の流れです。入国後は登録支援機関による生活・職場の支援を行います。手続きや費用構造は時期により変動するため、最新は送出機関や関係省庁でご確認ください。
Q. 近年、ベトナム人材は採用しにくくなっていますか?
韓国・台湾など他の受入国との獲得競争や、為替・現地事情などにより採用環境が変化しているとされます。ただし断定的な数値は状況により異なるため、早期の関係構築と複数ルートの確保で備えることをおすすめします。
Q. 「選ばれる企業」になるには何をすればよいですか?
送出機関との早期の関係構築・連携、給与や住環境などの処遇改善、母国語対応やキャリアパスを含む定着支援、そして特定の国籍・ルートに依存しない複数ルートの確保が有効とされます。
Q. 特定技能1号で何年働けますか?
特定技能1号は通算で最長5年の在留が可能です。直接雇用が原則で、報酬は日本人と同等以上である必要があり、登録支援機関による支援が義務づけられています。
Q. CSTMはベトナム人材の採用に対応できますか?
はい。CSTMは4言語(ミャンマー・ネパール・中国・ベトナム)に対応し、登録支援機関と監理団体の両方を保有しています。グループ約56名の外国人材を運用してきた定着ノウハウをもとにご支援します。